海外の医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器を個人輸入する場合は、原則として、厚生労働省の地方支分部局(地方厚生局)に必要書類を提出し、営業目的の輸入でないことの証明(薬監証明)を受ける必要があります。
輸入した医薬品等を、他の人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。他の人の分をまとめて輸入することも認められていません。
●外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。):標準サイズで1品目24個以内
●標準サイズで1品目24個以内(例)口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内
●家庭用医療機器(例:電気マッサージ器など)・・・・・1セット
●使い捨て医療機器(生理用タンポン、使い捨てコンタクトレンズなど)・・・・・2ヶ月分以内
●体外用診断薬(例:排卵検査薬など)・・・・・2ヶ月分以内
この先のページは、日本国内の医療関係者(医師・歯科医師など)を対象に「海外医薬品の医師の個人輸入」制度を適正に、ご検討いただくための情報を提供しています。
医療関係者以外の一般の方に対する情報提供を目的としたものではないことをご了承ください。
ご案内は、医師・歯科医師などの医療関係者の方に限らせていただきます。
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